のぼり旗の設置に許可は必要なの?のぼり旗の制作会社が解説!

のぼり旗の設置に許可は必要なの?のぼり旗の制作会社が解説!

お店の宣伝をしていく際に、のぼり旗の設置を考えているオーナーの方はたくさんいるのではないでしょうか?
のぼり旗は、お店の集客に繋がることは間違いないです。
ですが、道路に設置をする際には許可が必要になってきます。
許可をもらっておかないと、法律違反になってしまうので注意して下さい。
今回は、のぼり旗の設置の許可について詳しく解説していくので、参考にして下さいね。

□「道路使用許可」の申請をしなければならない

完全に自分の敷地内であれば許可は必要ないのですが、道路に設置する場合は必ず許可が必要になってきます。
これは、「道路交通法」によって定められています。
具体的に、許可を得るためには市町村に「道路占用許可」や警察署に「道路使用許可」を申請しなければなりません。
もし、許可を取らずに設置をしていたら、紛れもなく法律違反となってしまうので、必ず申請をしましょうね。
よくある話が、「自分の敷地内に旗が設置すれば大丈夫だと思っていた」とおっしゃる方です。
もちろん完全に自分の敷地内にのぼり旗が収まっていれば問題ないです。
しかし、少しでも道路にはみ出していればアウトです。
しっかりと自分の敷地内に完全に収まっていることを確認しましょう。

□許可を取っていても設置が禁止されている場所であるケース

許可を取っていても、設置が禁止されている場所があります。
例えば、通行人の妨げになる場所や運転者の視界を遮る場所です。
また、墓地、火葬場、教会、公園、緑地、運動場、動物園、植物園、信号機、ガードレール、街路樹、テレビ塔、公衆電話ボックス、電柱、消火栓標識、ガードレールなど、屋外広告物禁止区域に指定されている場所は、許可を取っていても設置が禁止されています。
屋外広告物禁止区域に関しては、様々な場所があるので各自でウェブサイトなどで確認しておいて下さい。

□申請方法

まずは、市町村に「道路占用許可」を申請しないといけません。
市町村への申請は、広告物担当係などの取り扱い窓口で行うので、各自でお問い合わせ下さい。
続いては「道路使用許可」を警察署の「交通規制課」に申請しましょう。
申請する際は、道路使用許可書、設置する場所の位置図や平面図、断面図、申請料2100円〜2500円を準備する必要があります。
また、申請から許可書の発行まで1日〜3日までかかることも把握しときましょうね。

□まとめ

ここまで、のぼり旗の設置の許可について紹介しました。
自分の敷地内では許可なしで設置できますが、少しでも敷地を出てしまうと許可が必要です。
このことをしっかりと把握しておきましょうね。

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